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ニュースリリース
[2000年05月26日]
ストックオプション導入のための自己株式の取得に関するお知らせ
(商法第210条の2に基づく取締役または使用人に譲渡するための自己株式の取得)
当社は平成12年5月26日開催の取締役会において、自己株式取得方式によるストックオプション制度を導入し、商法第210条の2の規定に基づいて取締役および使用人に譲渡するために自己株式を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. ストックオプション制度を導入する理由
    ストックオプション制度を導入することにより、取締役及び使用人の業績向上に対する意欲や士気を高めるため。

  2. ストックオプション制度の概要
    1. 自己株式の譲渡(ストックオプションの付与)対象者
      平成12年6月29日開催の株主総会終結時に在任する取締役4名ならびに在籍する使用人21名。
    2. 譲渡すべき株式の種類
      当社額面普通株式
    3. 譲渡すべき株式の数
      取締役に対し合計70千株を上限とする。
      使用人に対し合計180千株を上限とする。
    4. 株式の譲渡価額
      権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社額面普通株式の終値の平均に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。 ただし、その価額が権利付与日の終値を下回る場合は、当該終値とする。 なお、株式分割および時価を下回る価額で新株式を発行(転換社債の転換、新株引受権証券による権利行使の場合を含まない)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
    5. 権利行使期間
      平成14年7月1日から平成17年6月30日まで
    6. 権利行使の条件
      • 権利を付与された者は、権利行使期時においても当社または子会社に在籍していること。
      • ただし、退任した取締役および定年により退職した使用人は、取締役または使用人たる地位を失った後も、権利行使期間を限度として、1年間はその権利を行使することができる。
      • 付与された権利の譲渡、質入れおよび相続は認めない。
      • 当社が合理的努力を尽くしても譲渡すべき株式を合理的期間内に取得できない場合は、上記の「譲渡すべき株式の数」に適切な修正を加えるものとする。
      • その他、権利行使の条件は付与契約に定めるものとする。

  3. 自己株式取得の内容
    1. 取得する株式の種類
      当社額面普通株式
    2. 取得する株式の総数
      250,000株(発行済株式総数に対する1.01%)
    3. 株式の取得価額の総額 200,000,000円(上限)

(注)上記の内容については、平成12年6月29日開催予定の当社株主総会において、「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件とします。
以上
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